治療費
医師の同意に基づいたマッサージ治療で、医療保険が適用になります。
一回の施術にかかる負担金は、1割負担の方で212~666円
マッサージの保険取扱いは、一般の保険医療機関で行う療養の給付には入っていません。
現行制度では、鍼灸マッサージは保険医療機関以外での治療行為として位置づけられ、かかった費用を直接患者様に支払う療養費払い制度の中に入っております。
これは健康保険法の第44条の第2項に規定されています。
治療費について
治療費は下記項目を加算した合計金額です。
(1)マッサージ・・・1局所につき 255円加算
(2)温罨法・・・1回につき70円加算
※ 温罨法と併せて、電気光線器具を使用した場合100円加算
(電気光線器具とは、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において健康に危害を及ぼすおそれのない器具のことを指します。)
(3)変形徒手矯正術・・・1肢につき 530円加算
(4)往療料1,860円(2km以内)・・・2km増すごとに800円加算
同意内容別治療費一見表
マッサージ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0部位 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 | ||
| 変 形 徒 手 矯 正 術 |
0部位 | − | 260 | 520 | 780 | 1,040 | 1,300 |
| 1部位 | 535 | 795 | 1,055 | 1,315 | 1,575 | − | |
| 2部位 | 1,070 | 1,330 | 1,590 | 1,850 | − | − | |
| 3部位 | 1,605 | 1,865 | 2,125 | − | − | − | |
| 4部位 | 2,140 | 2,400 | − | − | − | − | |
※ 保険適用の1回分の施術料金です。(上記の施術料金の1〜3割が自己負担金としてかかります。)
往療料金表
| 〜2km | 〜4km | 〜6km | 〜8km | |
|---|---|---|---|---|
| 往療加算料金 | 1,860円 | 2,660円 | 3,460円 | 4,260円 |
※ 2戸以上の患家に対して引き続き往療を行った場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、施術所を起点とせず、それぞれ先順位の患家の住所地を起点とし、先順位の患家から次順位の患家への距離が施術所から次順位の患家への距離に比べて遠距離になる場合は施術所からの距離によって算定するため、往療料は異なります。(上記の施術料金の1〜3割が自己負担金としてかかります。)
治療費の例
| 脳梗塞後遺症(右方麻痺)により体動困難な患者様に対して、全身のマッサージと各関節(肩、肘、手、膝、足)に運動療法(変形徒手矯正術)を行った場合 (往療距離は2㎞圏内 ) |
|---|
| 1回の施術料金:260円+535円×4部位=2,400円・・・A 1回の往診料金:1,860円・・・B 合計(A+B):4,260円 |
| 1回の時ご負担金(1割)426円 |
医療機関(病院)とマッサージの保険取扱いの違い
| 種類 | 取扱い内容 | |
|---|---|---|
| 医療機関(病院)の
取扱い 療養の給付(現物給付) |
健康保険に加入している方が病気になった時、国、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)は、その病気に対する保障として被保険者(患者様)にお金を払うのではなく保険医療機関の医療行為(病院に入院、診察、薬の処方など)として給付します。 | |
| マッサージ治療の 取扱い 療養の給付 (現物給付) |
(1)償還払い | 鍼灸マッサージ(柔道整復)の治療でかかった費用は、保険者(市区町村行政機関や保険組合等)からその費用が支払われるという制度です。一般の病院で受ける保険治療とは少し違いますが、健康保険法に基づいた治療ということでは同じです。 療養費制度は患者様が治療費を鍼灸マッサージ治療院又は接骨院に一旦、全額払った上で、患者様自身が保険者(市区町村行政機関や保険組合等)に医療費を請求し、現金で医療費が支払われる仕組みです。(健康保険法「第87条1項」の規定により) |
| (2)代理受領払い | 治療費はご負担分のみお支払いいただき、孫の手倶楽部が保険請求業務を代行いたします。(民法643条に基づき) | |
※マッサージ治療の取扱いは、通常「償還払い」で取り扱うことになっていますが、患者様のご負担を最小限にするため、孫の手倶楽部が保険申請業務を代行して行っています。
健康保険証別費用一覧
| 保険の種類 | 費用 |
|---|---|
| 「後期高齢者」の受給者証をお持ちの方 | 1又は3割負担 212円~666円(一割負担の場合) ※医師の同意内容によって異なります。 |
| 「マル障」の受給者証をお持ちの方 | 負担金なし ※条件によっては、一割のご負担金が発生する場合があります。 |
| 「国保・社保・共済組合・その他」 の受給証をお持ちの方 |
1又は3割負担 212円~666円(一割負担の場合) ※医師の同意内容によって異なります。 |
| 「生活保護」を受けられている方 | 負担なし |
孫の手倶楽部では保険申請業務を代行しております。
【償還払い】
『償還払い』は患者様が療養費の請求に慣れていない場合、大変な労力を要します。

【代理受領払い】
そこで孫の手倶楽部では、
患者様の負担を最小限にするため『代理受領払い』にて
保険申請業務を代行しております。




