健康保険適用の訪問マッサージ治療費

治療費について
1.治療費について
健康保険適用のマッサージ治療の『治療費』は、医師が同意した「施術の種類」と「施術部位」に「往療料」を合算したものに対して、皆さんがお持ちの健康保険で区分されている負担割合(1~3割)をかけたものが、一部負担金としてお支払して頂くことになります。
1回の施術にかかる患者さまのご負担は、1割負担の方で、265円~610円です。
※同意の内容と往療費によって、料金が異なります。

2.施術料
施術料は、医師が同意した「施術の種類」と「施術部位」を合算したものになります。では、「施術の種類」と「施術部位」とは、どういったものなのか詳しくご説明します。

変形徒手矯正術とは
-
脳血管障害などの後遺症や様々な理由により関節が変形もしくは拘縮によって可動域が狭くなった場合、可動域の回復を促すための手技療法。患者さまの御身体にご負担をかけないように手足の関節を動かす運動療法です。

按摩・マッサージ・指圧とは
-
「按摩」の按は「おさえる」、摩は「なでる」を意味しています。その他、「おす、もむ、さする、たたく、震わす、引っぱる」などの手技を使い硬くなった筋肉の緊張やコリなどを改善させるための手技療法です。
施術部位
施術部位は、5部位に分かれています。

-
- ①躯 幹・・・頭から尾骨まで。
- ②右上肢・・・右の肩から手の指まで。
- ③左上肢・・・左の肩から手の指まで。
- ④右下肢・・・右の股から足の指まで。
- ⑤左下肢・・・左の股から足の指まで。
料金表
マッサージを 行った場合 |
1局所につき350円 |
---|---|
変形徒手矯正術を 行った場合 |
1肢につき800円 |
温電法を 併用した場合 |
1回につき110円加算 温電法と併せて、電気光線器具を使用した場合は150円 |
3.往療料
往療料とは、医師の診断により歩行困難など自立での通院がままならない身体状況の患者さまの求めに応じて、お住いのご自宅や介護施設に赴き施術を行う費用です。

料金表
4㎞以内 | 4㎞を超えた場合 | |
---|---|---|
往療加算料金 | 2,300円 | 2,550円 |
4. 保険別負担割合表
分類 | 一部負担金 | 被保険者 |
---|---|---|
後期高齢医療保険 | 1~3割 | ①75歳以上の被扶養者 ②65歳以上である一定程度の障害状態にある方 |
前期高齢医療保険 | 2割 | 65~74歳の職域保険に属さない方 |
国民健康保険 | 3割 | 65歳未満の自営業の方 65歳未満の職域保険に属さない方 |
退職者 国民健康保険 |
3割 | 企業退職後、国民健康保険に加入した方のうち 被用者年金を受給している65歳未満の方 |
重度心身障害者 医療助成金 |
ご負担なし (1割をご負担する場合があります。) |
|
生活保護受給者 | ご負担なし |
5.治療料金例
実際に訪問マッサージを受けられた場合の治療料金例です。治療費については、施術開始前に医師が発行した同意書の内容を確認し、正式な料金をお伝えします。
治療例 1 | 治療例 2 | 治療例 3 |
---|---|---|
全身(5局所)のマッサージ治療を受けた場合 | 腰(1局所)のマッサージ治療と両腕と両足(4肢)の変形徒手矯正術を受けた場合 | 首(1局所)のマッサージ治療と右腕と右足(2肢)の変形徒手矯正術を受けた場合 |
治療院から4km以内にお住まい | 治療院から4km以内にお住まい | 治療院から4km以上にお住まい |
1回あたりのご負担金は | ||
自己負担が1割の方 | 自己負担が1割の方 | 自己負担が3割の方 |
施術料:350円×5局所=1,750円 往療料:2,300円(4km以下) 合計:4,050円 |
施術料:350円×1局所+800円×4肢=3,550円 往療料:2,300円(4km以下) 合計:5,850円 |
施術料:350円×1局所+800円×2肢=1,950円 往療料:2,550円(4kmを超える) 合計:4,500円 |
405円 が自己負担となります |
585円 が自己負担となります |
1,350円 が自己負担となります |
6.療養費同意書交付料について

あん摩・マッサージ・指圧師の施術のうち、健康保険が適用になるのは、医療上あん摩・マッサージ・指圧の施術が必要と医師が同意している場合に限ります。
同意書は、一律に診断名によることなく筋麻痺・関節拘縮等の症状が認められ、医療上マッサージを必要とする症例について適用になります。
同意書の交付は、原則として患者さまが主治医の先生に相談の上同意して頂きます。
その際に「療養費同意書交付料」として一割負担の方で100円、病院窓口にお支払頂くことになります。
7.施術報告書交付料について

厚生労働省より平成30年度の療養費改定に伴い、同年10月1日より施術報告書交付料が新設されました。
この施術報告書は、患者さまにとって適正な施術が行われるようにマッサージ治療の継続について医師が再同意をする際の判断材料(施術の内容・頻度、患者さまの状態・経過等を医師に報告)として位置づけられています。
医師とマッサージ師の連携を緊密にするための制度となります。
施術経過報告書交付料は480円となり、一割負担の方で48円の費用が再同意を得た月に施術料に加算されます。
ご自身の治療費について
患者さまのお住まいや健康保険の適用額によって治療費は異なります。
ご自身の治療費についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お電話でもメールでも受け付けしております。